本料金表は、永真法律事務所における弁護士費用(民事事件)の一般的な目安を示しています。しかし、各事件の特性や複雑性によって、実際の費用はこの表と異なる場合があります。具体的な費用は、個々の事案の詳細を踏まえた上で、個別にお見積りいたします。クライアントの皆様には、事前にご相談の上、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
※下記の金額は税抜価格です。
1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁 事件
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | |
着手金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円 ※着手金の最低額は10万円 | |
報酬金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 |
2 調停事件及び示談交渉事件
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | |
着手金 報酬金 | 1に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することがで きる。 ※着手金の最低額は10万円 |
3 契約締結交渉
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | ||
着手金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 2% 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円 3億円を超える場合 0. 3%+78万円 ※着手金の最低額は10万円 | ||
報酬金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 4% 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+6万円 3000万円を超え3億円以下の場合 1%+36万円 3億円を超える場合 0. 6%+156万円 |
4 督促手続事件
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | ||
着手金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 2% 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円 3億円を超える場合 0. 3%+78万円 ※訴訟に移行したときの着手金は,1の額と上記の額の差額とする。 ※着手金の最低額は5万円 | ||
報酬金 | 1の額の2分の1 ※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。 |
5 保全命令申立事件等
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | |||||
着手金 | 1の着手金の額の2分の1. 審尋又は口頭弁論を経たときは,1の着手金の額の 3 分の2. ※着手金の最低額は10万円 | ※本案事件と併せ て受任したときで も本案事件とは別 に受けることがで きる。 | ||||
報酬金 | 事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1 審尋又は口頭弁論を経たとき 1の報酬金の額の3分の1 本案の目的を達したとき 1の報酬金に準じて受けることができる。 |
6 民事執行事件
事件等 | 報酬の種 類 | 弁護士報酬の額 | ||||
民事執行事件 | 着手金 | 1の着手金の額の2分の1 | ※本案事件と併せて受任したときで も本案事件とは別 に受けることができる。 この場合の着手金 は,1の3分の1 ※着手金の最低額 は5万円 | |||
報酬金 | 1の報酬金の額の4分の1 | |||||
執行停止事件 | 着手金 | 1の着手金の額の2分の1 | ||||
報酬金 | 事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の4分の1 |
7 契約書類及びこれに準ずる書類の作成
分類 | 弁護士報酬の額(手数料の額) | |||
定型 | 経済的利益の額が1000万円未満 のもの | 5万円から10万円の範囲内の額 | ||
経済的利益の額が1000万円以上 1億円未満のもの | 10万円から30万円の範囲内の額 | |||
経済的利益の額が1億円以上のも の | 30万円以上 | |||
非定型 | 基本 | 経済的な利益の額が 300万円以下の場合10万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28 万円 3 億円を超える場合 0.1%+88 万円 | ||
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 |
8 内容証明郵便作成
分類 | 弁護士報酬の額(手数料の額) | |||
弁護士の 名の表示 なし | 基本 | 1万円から3万円の範囲内の額 | ||
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
弁護士の 表示あり | 基本 | 3万円から5万円の範囲内の額 | ||
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
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