本料金表は、永真法律事務所における弁護士費用(民事事件)の一般的な目安を示しています。しかし、各事件の特性や複雑性によって、実際の費用はこの表と異なる場合があります。具体的な費用は、個々の事案の詳細を踏まえた上で、個別にお見積りいたします。クライアントの皆様には、事前にご相談の上、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
※下記の金額は税抜価格です。

1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁 事件

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円
※着手金の最低額は10万円
報酬金事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

2 調停事件及び示談交渉事件

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金 報酬金1に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することがで きる。
※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を 受任するときの着手金は,1の2分の1
※着手金の最低額は10万円

3 契約締結交渉

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 2%
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
3億円を超える場合 0. 3%+78万円
※着手金の最低額は10万円
報酬金事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 4%
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+6万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+36万円
3億円を超える場合 0. 6%+156万円

4 督促手続事件

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 2%
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
3億円を超える場合 0. 3%+78万円
※訴訟に移行したときの着手金は,1の額と上記の額の差額とする。
※着手金の最低額は5万円
報酬金1の額の2分の1
※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。

5 保全命令申立事件等

報酬の種類弁護士報酬の額 
着手金1の着手金の額の2分の1. 審尋又は口頭弁論を経たときは,1の着手金の額の 3 分の2. ※着手金の最低額は10万円※本案事件と併せ て受任したときで も本案事件とは別 に受けることがで きる。
報酬金事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1 審尋又は口頭弁論を経たとき 1の報酬金の額の3分の1 本案の目的を達したとき 1の報酬金に準じて受けることができる。

6 民事執行事件

事件等報酬の種 類弁護士報酬の額 
民事執行事件着手金1の着手金の額の2分の1※本案事件と併せて受任したときで も本案事件とは別 に受けることができる。 この場合の着手金 は,1の3分の1 ※着手金の最低額 は5万円
報酬金1の報酬金の額の4分の1
執行停止事件着手金1の着手金の額の2分の1
報酬金事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の4分の1

7 契約書類及びこれに準ずる書類の作成

分類弁護士報酬の額(手数料の額)
定型経済的利益の額が1000万円未満 のもの5万円から10万円の範囲内の額
経済的利益の額が1000万円以上 1億円未満のもの10万円から30万円の範囲内の額
経済的利益の額が1億円以上のも の30万円以上
非定型基本経済的な利益の額が 300万円以下の場合10万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28 万円
3 億円を超える場合 0.1%+88 万円
特に複雑又は特殊な事情がある 場合弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合上記の手数料に3万円を加算する。

8 内容証明郵便作成

分類弁護士報酬の額(手数料の額)
弁護士の 名の表示 なし基本1万円から3万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある 場合弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士の 表示あり基本3万円から5万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある 場合弁護士と依頼者との協議により定める額

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