破産申立事件

着手金資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ 次に掲げる額
(1) 事業者の自己破産50万円以上
(2) 非事業者の自己破産20万円以上
報酬金「訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件」に準ずる(この場合の経済的利益の額は,配当資産,免除債権額等を考慮して算定する) ただし,前記(1)(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。

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