本報酬表は、永真法律事務所における弁護士費用(離婚事件)の一般的な目安を示しています。しかし、各事件の特性や複雑性によって、実際の費用はこの表と異なる場合があります。具体的な費用は、個々の事案の詳細を踏まえた上で、個別にお見積りいたします。クライアントの皆様には、事前にご相談の上、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
※下記の金額は税抜価格です。

1 離婚について

事件等報酬の種類弁護士報酬の額
調停事件
交渉事件
着手金
報酬金
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記の額の2 分の1
※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,下記の2又は3による
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
訴訟事件着手金
報酬金
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額
※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は,上記の額の2 分の1
※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,下記の2又は3による
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に 要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。

※弁護士の期日回数は、依頼者様との協議により定めた回数を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり期日日当が追加で発生します。

2 財産分与、慰謝料、解決金・和解金、養育費、婚姻費用等(訴訟事件)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円
※着手金の最低額は10万円
報酬金事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

※養育費は得られた利益の5年分について、婚姻費用は得られた利益の2年分について計算。

3 財産分与、慰謝料、解決金・和解金、養育費、婚姻費用等(調停事件・交渉事件)

報酬の種類弁護士報酬の額
着手金 報酬金2に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,2の2分の1
※着手金の最低額は10万円

4 面会交流

現状よりも状況が改善したとき30万円
相手方の要求が一部でも認められなかったとき30万円

5 年金分割

得られた場合10万円
相手方の請求していた年金分割を減額した場合10万円

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