事例問題:お客様の家での不審なカメラ発見、それに伴う心理的なダメージについて

事例

相談者:
氏名:松木みどり(仮名)
性別:女性
年齢:28歳
居住地:東京都

相談内容:
こんにちは。私、松木みどりって言います、28歳です。今はデリバリーヘルスで働いていて、ちょっと困ったことがあって相談させてください。

この前、仕事でお客さんの家に行ったんですけど、そこで小さなカメラを見つけちゃったんですよ。まだ服着てたから、映像にはそんな…変なのは映ってないはずなんですけど、それでもすごく怖かったんです。お店にも言ったし、お客さんとも話し合ったんですけど、彼、無職でお金もないみたいで、警察に行ってもどうにもならないって言われちゃって。

でも、正直、すごく怖かったし、心配で仕事にも集中できないんです。警察に言っても、服を着てたからって、大したことにはならないって言われたし、でも、この精神的なダメージ、なんとかならないですかね?慰謝料とか、請求できるんでしょうか?それに、どのくらいの金額を考えたらいいのかな…。

私、女性で、こんなことされたら、名前とか住所とか、絶対に知られたくないんですよね。だから、この慰謝料の件も、弁護士さんに相談するのがいいのかなって思ってます。警察への被害届けとか、そういうのも全部相談して、直接あの人とは会わずに済む方法があればいいなって。

よろしくお願いします。

状況の整理

風俗店で勤務する女性からの法律相談です。 松木さんは、不意のトラブル(隠しカメラの発見)により、深刻な心理的ストレスと恐怖を経験しました。職場復帰に対しても不安を感じており、現状に対する不満と無力感を抱えています。法的な手続きや権利については限られた知識を持っており、専門家の助言を求める必要があります。

松木さんの目的は、精神的苦痛に対する正当な補償です。慰謝料請求の可否とその額についての明確な情報を求めています。法的な対応が複雑であることを理解していますが、状況を改善し、公正な扱いを受けることや 、状況を悪化させずにプライバシーを守りつつ解決策を見つけたいと考えています。

迷惑防止条例違反や性的姿態撮影等処罰法との関係

松木さんはとても恐ろしい経験をされました。その心理的な影響は計り知れません。まず、盗撮行為は多くの地域で迷惑防止条例違反にあたり、撮影のためのカメラの「差し向け」や「設置」を行っただけで罪に問われることがあります。また、最近施行された「性的姿態撮影等処罰法」により、未遂でも処罰の対象となります。

慰謝料は請求できるか

上記の通り、盗撮は違法な行為ですので、事実関係が立証できるのであれば、慰謝料を請求することは可能です。

しかし、慰謝料の請求は、相手が自発的に支払いを行わない場合、非常に困難な問題となります。さらに、依頼者様が女性であることを考慮すると、不法行為を働いた相手に個人情報を知られるリスクもあります。そのため、法的手続きを進める際は、弁護士の専門的なアドバイスを受けることが最善です。弁護士は、警察への被害届け提出についても助言を提供できますし、何よりも依頼者が直接相手と対面することなく解決に向かえる点が大きな利点です。

慰謝料の金額はいくらか

慰謝料の額は、ケースによってまちまちです。少なくとも今回は裸などは撮影されていないとのことですので、100万円単位での請求は難しいかもしれません。また、相手方の資力も、実際に回収可能な金額に大きく影響を及ぼしますが、これを個人が単独で調べることは困難です。相手方は無職で資産がないと言っているようですが、そのように「言っているだけ」という可能性もあり、実際は職があったり、多くの資産を保有していたりするケースもあります。実際のところ、他人の資産状況を一般の方々が調べるのは、大変な作業かと思います。このケースでは、慰謝料請求は可能ですが、実際に金銭を回収するのは困難かもしれません。慰謝料の額はケースバイケースですが、今回の状況では大きな金額は難しい可能性があります。

盗撮被害は永真法律事務所までご相談ください

永真法律事務所では、秘密保持を最優先とし、お客様の個人情報や個々の事情に細心の注意を払っています。依頼者様の心情を重視し、専門的な知識をわかりやすく説明することを心がけています。依頼者様が相手方と直接接触することなく、安心して法的手続きを進められるようサポートします。また、法テラスの利用や夜間・休日の面談、オンラインでの相談も可能です。

「凡事徹底」の精神で、手厚い法的サポートを提供します。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

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