事例問題:独身限定の交流会で出会った既婚者

事例

相談者:
村上綾子(仮名、35歳、女性)
職業:経営者、ナイトクラブのキャスト

相談内容:
私は、Yさんという男性と数年前から交際を始めました。私とYさんとの出会いは、独身限定の交流会に参加したことがきっかけでした。交際当初、私はYさんが独身であると信じていましたが、後にYさんが既に他の女性と結婚していたことを知り、大変な精神的苦痛を受けました。このため、Yさんに対しての損害賠償の支払いを求める訴訟を起こすことを考えています。

Yさんは、私に対する貞操権侵害を否認しており、また、Yさんは解決金として30万円を支払ったと主張しています。しかし、この金額は旅行等の損失補填として支払われたものであり、貞操権侵害とは無関係だと考えています。

このような状況下で、Yさんとの交際が原因で支出した交通費や、精神的苦痛の慰謝料、弁護士費用を含む損害賠償を求めることは可能でしょうか? また、和解契約の成立によって私の損害賠償請求権が既に清算されたとYさんが主張することに対し、どのような対応が可能でしょうか?

以上の点について、ご意見をいただければ幸いです。

状況の整理

  • 相談内容:
    • 村上綾子さんは数年前、独身限定の交流会でYさんと出会い、交際を開始。
    • 後に、Yさんが既婚者であることを知り、精神的苦痛を受ける。
    • Yさんに対し、損害賠償の支払いを求める訴訟を考慮中。
    • Yさんは貞操権侵害を否認し、解決金として30万円を支払ったと主張。
    • 村上さんは、この30万円は旅行等の損失補填であり、貞操権侵害とは無関係と考える。
    • 村上さんは交際による交通費、精神的苦痛の慰謝料、弁護士費用を含む損害賠償を求める。
    • Yさんが和解契約の成立によって損害賠償請求権が清算されたと主張する可能性に対する対応策を求めている。

事実の確認と分析

村上さんとYさんの間の関係、交際の開始、Yさんの婚姻状況の隠蔽、そして関係の悪化に至る経緯を詳細に調べる必要がありますが、Yさんが村上さんとの交際を継続しながら他の女性と既に婚姻していたことは明らかです。特に、村上さんがYさんとの将来を真剣に考え、実家にまで連れて行っていることが、Yさんの行動の違法性をより顕著にしています。


法的見解

Yさんの行為は、村上さんの信頼を基にした関係を悪用し、その信頼を裏切ることにより、村上さんの貞権権を侵害したと評価できます。特に、独身限定の交流会に参加したことから始まった関係が、Yさんの婚姻の隠蔽によって築かれたという事実は、その違法性を基礎づけます。

和解の成立を争う

Yさんが村上さんに支払った25万9200円に関しては、和解の成立を否定することが考えられます。ご事情を伺った限りですと、確かに村上さんはこの金額を受け取ったものの、貞操権侵害に関する解決金として受け取ったわけではないので、Yさんの不誠実な行動が解決したわけではありません。訴訟においては、このような事情を主張・立証し、和解の成立を争っていくことになるでしょう。

損害賠償額の算出

村上さんの経済的損害と精神的苦痛を踏まえ、合理的な慰謝料額を計算しましょう。具体的には、村上さんが実家を訪れた際の交通費や、Yさんとの関係に伴うストレスから導き出された精神的苦痛に対する補償として、数十万円~は請求できるのではないでしょうか。

まとめ

以上の分析をもとに、Yさんは村上さんに対して不法行為責任を行い、その結果、損害賠償を支払うべきだと考えられます。最終的な判断は裁判所に委ねられますが、村上さんの訴えには法的根拠があり、一定の範囲で認められるべきだと考えます。

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