事例問題:LINEでわいせつ画像を送ってしまった

事例

相談者:
氏名: 田中健太郎(仮名)
年齢: 28歳
職業: IT関連の企業に勤務するエンジニア
居住地: 都市部に住む独身男性
趣味・関心: テクノロジー、ガジェット、ゲーム、インターネットカルチャー

相談内容:
初めまして、田中健太郎と申します。現在、都市部に住む28歳で、IT関連の企業にエンジニアとして勤務しています。日々の生活は、テクノロジーとオンラインの世界に密接に結びついており、趣味もガジェットやゲーム、インターネットカルチャーに大いに関心があります。

さて、私の相談内容は、インターネット上のプライベートな行動に関連するものです。通常、オンライン上のセキュリティやプライバシーには細心の注意を払っておりますが、昨年、ある問題に直面しました。ネットを通じて知り合った成人男性と個人的にコミュニケーションを取っていた際、興味本位でネット上で見つけた無修正の局部写真を彼にLINEで送信してしまったのです。

この行動がわいせつ物頒布罪などの法律に抵触する可能性があるかどうか、大変心配しております。私の職業上、技術的な問題には強いですが、法律に関しては専門外で、このような場面ではどう対応すべきか迷っています。

この件について、法的な観点からの詳細なアドバイスをいただけますと幸いです。仮に問題がある場合、どのような対応をとるべきか、また、今後このような問題を避けるために注意すべき点についても教えていただけると助かります。

ご多忙のところ恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

状況の整理

田中さんは都市部に住んでおり、自分の仕事と趣味の世界に没頭する傾向があります。彼はオンラインでのコミュニケーションを好み、友人や同僚とは主にメッセージアプリやSNSで交流しています。仕事とプライベートの区別があいまいで、しばしば自宅でリモートワークを行っています。

彼は情報技術に精通しているにも関わらず、オンラインでの行動の法的リスクについては十分に意識していないことが窺えます。不注意から生じてしまった彼の行動について、検討していきましょう。

わいせつ物頒布罪は成立しないか

田中さん、ご相談いただきありがとうございます。まず、オンラインでの行動における法的リスクについてご説明いたします。無修正の局部写真は一般に「わいせつ物」と見なされる可能性が高いです。しかし、この写真を1対1で送信した場合、法律上の「頒布」(不特定または多数への送信)には該当しないため、わいせつ物頒布罪の成立は考えにくいです。

児童ポルノ禁止法・性的姿態撮影等処罰法との抵触はないか

ただし、注意が必要なのは、もしその写真が児童の局部である場合、児童ポルノ提供罪が成立する可能性があります。また、2022年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法も考慮する必要があります。この法律は盗撮画像を含む性的な映像記録の不適切な使用を処罰するために制定されました。もし写真がこの法律の施行後に撮影されていれば、特定の個人への提供は「提供罪」に該当する可能性があります。

オンライン上での行動リスクに注意を払おう

健太郎さんのようなIT専門家にとっても、オンラインの行動が法的な問題につながることがあります。永真事務所では、インターネットを介した法的トラブルへの対応に力を入れています。依頼者の秘密は厳守し、最大限のサポートを提供することをお約束します。また、わかりやすい言葉で法律用語を説明し、依頼者様が自身の状況を理解できるように努めています。これにより、依頼者様の心理的な負担を軽減し、安心して法律サービスを受けられる環境を提供しています。

私たちは、個人的な相談から法人へのサービス提供まで幅広く対応しており、法テラスの利用、多様な支払い方法、休日・夜間の面談、オンライン面談などを通じて、便利でアクセシブルなサービスを提供しています。「凡事徹底」の精神で、個々の案件に全力で取り組んでいます。

どんな小さな疑問でも、ご相談いただければ幸いです。安心して、ご連絡ください。

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