令和6年1月12日、日本司法支援センター(法テラス)は、令和6年能登半島地震が、大規模災害の被災者に対する資力を問わない「被災者法律相談援助」の対象に指定されたと発表しました。

被災者法律相談援助の要件

生活の再建に当たり必要な法律相談を広く対象とする。この他に以下の要件あり。

(1)令和6 年1月1日(発災日)において、災害救助法適用地域内に、住所、居所、営業所又は事務 所を有していた国民 (又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人)であること。

※災害救助法の適用状況については、内閣府のHP の防災情報ページをご確認ください。

※法人は対象になりません


(2 ) 令 和 6 年 1 月 1 1 日 か ら 令 和 6 年 1 2 月 3 1 日 ま で の 間 に 被 災 者 法 律 相 談 援 助 の 申 込 み が な さ れていること。
※ 利用者が同期間内に援助申込書を提出していることが必要となります。
(3)民事法律扶助の趣旨に適すること。
※ 被災者法律相談援助では資力は問いません。
※刑事事件は対象になりません。
※ 一人の相談者に対 する被災者法律相談 の実施は 、同 一問題につき 、一般法律相談援助、特定法律相談機助と合わせて、 3 回まで。


援助申込書・法律相談 (法テラスホームページに掲載されている書式をご利用ください。)


一般法律相談機助用とは別の専用 式を設けていますのでご留意ください。専用書式ではない書式で申込みがなされた場合、資力要件を満たす方でなければ法 律相談をお支払いできませんのでご留意ください。援助申込書の申込氏名欄には本人の自署が必要になること、相談実施日から1 か 以 内に提出を要ること、事務所相談の場合は法律相談実施後の確認署名が必要となること等のルール は、一般法律相談援助と同様です。

代理援助・書類作成援助の利用


被災者法律相談援助は、法律相談を対象とした制度です。法律相談の結果、代理援助や書類作成援助の利用を希望する場合、資力要件確認及び事前の審査が必要になります。

電話法律相談援助の利用

電話等による法律相談援助の実施が可能です。被災者法律相談援助については持込での法律相談が可能です。被災者法律相談援助(電話等相談)専用の援助申込書・相談票を設けておりますので、法 テラスホームページに掲載されている書式をご利用ください。

お問い合わせはこちら

ご依頼、相談日程の調整や業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください