事例問題:個人間トラブルと第三者の介入
事例
私は、Aという28歳の男性です。私は、以前交際していた彼女との関係が破綻し、別れた後も友人として関係を続けていました。しかし、彼女の友人を名乗るBという人物から、私の行動が彼女を傷つけたとして、治療費や仲介料、定期的な迷惑料の支払いを要求されました。この要求は電話やLINEでしつこく、強い口調で行われ、私の人格を否定されることもありました。なお、Bさんは弁護士ではありません。私は、このようなことが続き、精神的にまいっています。そこでご相談です。
- 私は、まだ支払いを続けなければならないのでしょうか。
- Bさんに恐喝罪などの犯罪は成立するのでしょうか。
状況の整理
- 基本的な背景:
- Aさんは、以前に交際していた女性との間に問題が生じ、その関係が終了しました。
- Aさんは、その後も元交際相手と友人関係を維持しようと試みました。
- 現在の状況:
- Aさんは、元交際相手の友人を名乗るBさんから、彼女を精神的に傷つけたとして、治療費、仲介料、そして定期的な迷惑料の支払いを要求されています。
- これらの要求は、電話やLINEを通じて非常に強硬な態度で行われており、Aさんは人格を否定されるなどの精神的なプレッシャーを感じています。
- Aさんの感情と懸念:
- Aさんは、元彼女を傷つけてしまったことに対して罪悪感を持っていますが、同時に、第三者の要求に対する恐怖と不安を抱えています。
- Aさんは、彼がこれらの要求に従うべきかどうか、また、この要求が法的に恐喝にあたるかどうかについて混乱し、悩んでいます。
- Aさんが弁護士に相談するに至った経緯:
- 法的なアドバイスを求めており、この複雑な状況にどのように対処すればよいかを知りたがっています。
- 精神的なストレスから解放され、このトラブルを解決する方法を模索しています。
弁護士からの回答
Aさん、貴方が直面している状況について、深く同情いたします。早速詳しく見ていきましょう。
Bさんの介入は非弁行為
まず、非弁護士が法律的な交渉に介入し、報酬を得る行為は「非弁行為」として、弁護士法第72条により禁止されており、これに違反した者は二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処するとされています(同法77条3号)。この法律は、専門的な法律知識を持たない者が、法律事務を取り扱うことを防ぐために設けられています。
【弁護士法】
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
三 第七十二条の規定に違反した者
恐喝罪や脅迫罪が成立する可能性も
Aさんのケースにおいて、元交際相手の友人を名乗るBさんによる要求は、恐喝罪や脅迫罪の成立の可能性があります。これらの犯罪は、不当な要求を通じて他人に恐怖を感じさせることを特徴とします。特に、精神的な圧力を伴う場合、これらの犯罪が成立する可能性は高まります。
弁護士に相談しよう
このような状況では、弁護士に相談し、適切な対応策を講じることが重要です。永真法律事務所としては、依頼者の心に寄り添い、秘密を厳守し、安心を提供することを最優先としています。法律の専門家として、複雑な法律問題を分かりやすく解説し、あなたの権利を守るためのサポートを提供いたします。また、法テラスの利用や夜間・休日の面談、オンライン相談など、便利でアクセシブルなサービスを提供しています。
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