地震により、自宅の土地に隣地から土砂やがれきが流入してきました。撤去の費用は誰が出すのでしょうか。

原則は土砂やがれきの所有者です。もっとも、大規模災害においては公費により撤去される場合もあります。

原則は土砂やがれきの所有者に撤去を求める

あなたの所有する自宅に流入してきた他人の所有物(土砂・がれき)は、その第三者の費用で撤去を求めることができると解されます。

もっとも、このような場合は土砂やがれきの流入元も同じく被災者と考えられます。自宅にがれき等が流入してきた場合、誰の所有物か調査し、話し合いや行政との協力により解決を図るのが望ましいでしょう。

自治体が公費で瓦礫の撤去をする場合

大規模災害の場合など、公費でがれきの撤去が行われる場合があります。

災害救助法(抜粋)

(救助の種類等)
第四条 第二条第一項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。
 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの

災害救助法施行令(抜粋)

(救助の種類)
第二条 法第四条第一項第十号に規定する救助の種類は、次のとおりとする。
 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去

内閣府は、能登半島地震においても、新潟、富山、石川、福井の4県が計47市町村に災害救助法の適用を決めたと発表しました。

土砂やがれきの撤去について、自治体からの情報収集を欠かさないようにしましょう。

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