地震災害に遭遇した際、税務上の優遇措置はどのようなものがありますか?

災害による税金の軽減措置として、国税や地方税に関する様々な控除や猶予制度が存在します。ここでは特に所得税に焦点を当てて解説します。

災害減免法と雑損控除

災害による経済的損失があった場合、住宅や家財の被害に基づく所得からの控除が可能です。「災害減免法」と「雑損控除」を見てみましょう。

  • 災害減免法:
    • この法律は、被災者が一定条件を満たす場合、その年の所得税を軽減または免除します。
    • 適用条件として、以下の条件全てに該当する必要があります。①住宅や家財の損害金額(保険金などによる補填額を除いたもの)が時価の半分以上、②年間所得が1,000万円以下、③雑損控除を受けていないこと。
    • 所得税の控除率は所得金額に応じて異なります(所得金額の合計額が500万円以下の場合…所得税の額の全額、所得金額の合計額が500万円超750万円以下の場合…所得税の額の2分の1、所得金額の合計額が750万円超1000万円以下の場合…所得税の額の4分の1が控除。

災害減免法2条

第二条 災害により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者で被害を受けた年分の所得税法第二十二条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が千万円以下であるもの(当該災害による損失額について同法第七十二条第一項の規定の適用を受けない者に限る。)に対しては、政令の定めるところにより、当該年分の所得税の額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)を、次の区分により軽減し又は免除する。

合計所得金額が五百万円以下であるとき 当該所得税の額の全部

合計所得金額が七百五十万円以下であるとき 当該所得税の額の十分の五

合計所得金額が七百五十万円を超えるとき 当該所得税の額の十分の二・五

  • 雑損控除
    • これは、自然災害(震災、水害等)や人為的な災害(盗難等)による損失に対して所得税を控除する制度です。
    • 計算式は2種類あり、大きい方の金額で控除が行われます。
      • 計算式1:差引損失額-総所得金額等の10%
      • 計算式2:差引損失額のうち災害に関連して支出した金額-5万円

所得税法72条

(雑損控除)

第七十二条 居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

 その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が五万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。) その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額

 その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 その年における損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額

 その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 五万円と第一号に掲げる金額とのいずれか低い金額

 前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

 第一項の規定による控除は、雑損控除という。

所得税の控除または免除以外の支援制度

  • 申告期限の延長:
    • 災害などで納税が困難な場合、申告期限の延長が可能です。
  • 納税猶予:
    • 相当な損失(災害により全積極財産のおおむね20パーセント以上の損失)を受けた場合、所得税を含む国税全般に対して納税の猶予が認められることがあります。

住宅借入金等特別控除

  • 住宅ローンを利用した住宅の新築や購入、増改築に対する所得税額からの控除があります。
  • 災害により居住不可能になった従前家屋についても、特別控除の適用が可能です。

その他の税制特例措置

  • 法人税、源泉所得税、課税所得税、相続税・贈与税、消費税、印紙税などにも特別措置があります。

まとめ

以上のように、災害時には、多くの税務上の優遇措置があります。

被災者の皆様におかれましては、これらの制度をあますことなく活用いただき、一日でも早く生活が再建されますことを、心より願っております。

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